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未成年の禁煙治療「カウンセリングが基本」- 日本禁煙学会が指針を公表 | 医療介護CBnews

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日本禁煙学会は、35歳未満の人を対象にした禁煙治療の指針を公表した。未成年の喫煙者の治療については、「カウンセリングが基本」と指摘。面談の時に受診者と共に治療目標を立てることや、反抗的な態度などを取る受診者にはその言動をいったん受け止めた上で、前向きに治療を受けるよう促すことなどを求めている。【松村秀士】 

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 昨年4月の診療報酬改定により、35歳未満の喫煙者は、数値が高いとがんの発生率が高いとされるブリンクマン指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた数値)が200に満たなくても、保険診療として禁煙治療を受けられるようになった。これにより、若い世代の禁煙治療の件数が増えると予想されることから、日本禁煙学会は35歳未満の人を対象にした「禁煙治療指針」をまとめた。

 同指針では、未成年の喫煙者に対するカウンセリングに関して、初回の面談時に治療目標について十分な合意形成を図ることが、「治療の成否に影響する」と強調。例えば、「今後ずっと禁煙する」「一定期間、喫煙を控える」といった目標の明確化を求めた。

 また、面談の際に未成年者が、「自分の体なんてどうなってもいい」などの自暴自棄の言動や、「先生に何が分かるんだ」といった反抗的な態度を取った場合、対応する医師らはそれらを否定せず、受け入れるべきだとした。さらに、未成年者は家族に知られることを懸念して、喫煙の背景や状況などを打ち明けたがらない傾向があると指摘。面談での話の内容は家族に伝えないなど、守秘を確約するよう求めた。

 一方、20歳以上35歳未満の喫煙者に対しては、日本循環器学会などが作成した「禁煙治療のための標準手順書」に従い、自暴自棄の言動などを取ることを念頭に置いて治療すべきとした。

■未成年へのバレニクリン使用「十分注意を」

 同指針では、薬物療法についても触れ、カウンセリングだけでは治療が難しい未成年者には、薬を使用することを推奨している。ただし、禁煙補助薬の「バレニクリン」に関しては、未成年者での臨床試験はなされておらず、その添付文書で「小児等に対する安全性は確立していない」とされていることから、未成年者に使用する際は「十分な注意を要する」と注意を促している。

引用元

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50466.html

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